結論
離婚により、年金加入者種別が変わりますので、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった場合を除き、急いで住所地の市区町村役場に行って、年金加入者種別の変更手続きをとってださい。
理由
これまで、サラリーマン(企業、公務員、私立学校勤務の方)の妻で、専業主婦であるあなたは、第3号被保険者(第3号被保険者とは、サラリーマンの専業主婦を主として対象とするものです)でした。
しかし、離婚によりあなたは、サラリーマンの妻ではなくなってしまうので、第3号被保険者ではなくなります。
この場合、第2号被保険者(第2号被保険者とは、ご自身で企業、公務員、私立学校の職員として勤務されている方を対象とするものです)になることもありますが、それは、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった例外的な場合です。
この第2号被保険者になられるのでしたら、手続は、勤務先の担当部署がしてくれます。
しかし、上記のような離婚後に直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられる場合は少なく、通常は、第1号被保険者になります。
この場合、速やかに、住所地の市区町村役場にて変更手続きをなさる必要がございます。
なお、いずれにせよ、これまでは旦那様(元夫)が保険料を納めている形になっておりましたが、今後はご自身が保険料を負担されることが必要になります。