企業勤務のや公務員、私立学校勤務の方が離婚される場合、ご自分自身の年金の年金加入種(1~3号)に変更は生じません(第2号被保険者のままです)。
それゆえ、原則として特に手続は必要ありません。
ただし、離婚により、姓が変わる場合、あるいは住所が変わる場合は、ご勤務先の担当部署にその旨をご報告ください。
必要な手続は、その担当部署の方がなさいます。
2015.09.02更新
企業勤務のや公務員、私立学校勤務の方が離婚される場合、ご自分自身の年金の年金加入種(1~3号)に変更は生じません(第2号被保険者のままです)。
それゆえ、原則として特に手続は必要ありません。
ただし、離婚により、姓が変わる場合、あるいは住所が変わる場合は、ご勤務先の担当部署にその旨をご報告ください。
必要な手続は、その担当部署の方がなさいます。
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