ご自身の本籍地又は住所地の市区町村役場に、ご自身で、本確認できる書類を持参の上で離婚届の「不受理申出」を提出なさってください(原則として郵送不可です)。
こうする必要があるのは、以下のような理由からです。
まず、離婚届は、市区町村の戸籍係に提出されるのですが、戸籍係は、単に書類の形式しか審査しません。
すなわち、書類の形式さえ整っていれば、受理します。
このため、あなたが何の対策もしなければ、たとえば相手の方があなたの署名を偽造していても、離婚届は受理されてしまいます。
これは、戸籍係の方が怠慢なのではなく、戸籍係の方には、署名が本物かどうか等を審査する権限が与えられていないからです。
このため、こうした事態を防止する必要があります。
そこで、ご自身の本籍地の市区町村役場に、「不受理申出」という書面を提出します。
なお、住所地の市区町村役場に提出しても、本籍地の市区町村役場に転送してくれます
ただし、転送には当然時間がかかるので、今日、明日にでも相手が提出してしまいそうな場合は、ご面倒でも本籍地まで提出に行かれた方がよろしいかと存じます。
この「不受理申出」という書面の用紙、記載内容等の詳細については、ご自身の本籍地又は住所地の市町村役場にお問い合わせください。
(この書面の作成については弁護士等の専門家でも対応いたしますが、ご自身でも簡単に出来ることですのでご自身でなさる方が経済的です)
この「不受理申出」を一度提出いたしますと、あなたご自身で「不受理申出」を取り下げるか、裁判で離婚することが確定する、あるいは調停で離婚の合意が成立しない限り、離婚届は受理されません。
(昔は、6か月ごとに更新が必要でした)
このため、「不受理申出」を提出しておけば、相手が勝手に離婚届を提出したとしても(それがうっかりあなたが真実署名してしまった離婚届だったとしても)、離婚は認められないことになるのです。
ところで、この「不受理申出」ですが、あなたご自身が役所に提出する必要があり(郵送は原則として認められておりません)、またその際には本人確認書類が必要ですので、本人確認書類をご持参の上、本籍地又は住所地の市区町村役場にご自身で提出してください。