当ブログにようこそ。
渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。
今回は、「性格の不一致を理由に離婚できるのか?」について記載します。
1 簡単にはできません
性格の不一致というのは、離婚される場合に多く主張される理由であり、このブログを読まれている方も、この理由で離婚したという話を聞かれたことは多いのではないでしょうか。
ですから、当然、この理由で離婚できると思ってらっしゃいませんか?
もちろん、ご夫婦が、この理由で離婚することに合意されている場合であれば、簡単に離婚できます。
しかし、離婚に合意しない場合には、そう簡単にはまいりません。
そもそも、合意によらずして裁判で離婚するには、法律上「離婚原因」と呼ばれるものが必要です。
そして、性格の不一致は、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があるにはあります。
しかし、はっきり申しますと、単に性格が不一致というだけでは、まず「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(「婚姻を継続しがたい」上に、「重大な事由」である点にご注意ください)には該当しません。
2 「婚姻を継続しがたい」理由に該当しない理由
性格が不一致でも、なんとかやっているご夫婦は世間にいくらでもいらっしゃるということも理由です。
ですが、そもそも、「婚姻を継続しがたい」とまでいえるためには、婚姻関係が破綻していることが必要です。
性格が不一致で離婚しようとお考えの方の場合、婚姻関係が破綻しているとは言いがたい場合も少なからず存在いたします。
また、婚姻関係の破綻の破綻があっても、性格の不一致の場合、双方の歩み寄りも期待できるとして修復可能と判断されてしまうこともあり得ます。
そして、修復可能なと判断される場合、やはり「婚姻を継続しがたい重大な事由」とまでは言えないことになるのです。
3 ただし、例外もあります
当然ですが、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻していると裁判所に判断される場合であれば、離婚は認められます。
具体的には、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻していることをうかがわせる事情(修復不可能なほどに破綻しているかどうかは、別居しているかどうか、夫婦間の生活状況等の様々な事情から総合的に判断されます。)、及びその事情を示す証拠のある場合です。
なお、離婚を考えていらっしゃる方の中には、ご自身のご家庭がこのような場合に該当するのかどうか、お悩みの方もいらっしゃると思います。
これについては、それぞれのご家庭の様々な事情、証拠の状況に応じた専門的な判断となりますので、弁護士にご相談ください。
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