当ブログにようこそ。
渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。
今回は、「養育費にかかる贈与税」について記載します。
離婚に際して、子供の養育費を定めることは多いと思います。
その際、養育費を月々ごとに月払いでもらうことにしている方が多いのではないでしょうか。
他方で、今後、継続的に支払いをしてくれるかどうか不安のため、一括でもらってしまうという方もいらっしゃるかと思います。
こららの場合においては、贈与税がかかることがあります。
では、どのような場合に贈与税がかかるのかについて、記載します。
1 月払いでもらう場合、原則として、贈与税はかかりません
まず、生活費や教育費として通常必要になる範囲の金額を、必要になる都度、直接これらの用に充てるために(実際に養育費に使うために)元配偶者(離婚した夫や妻)からもらっていた場合、それに対して贈与税はかかりません(相続税法21条の3第1項2号、相続税基本通達21の3-5)。
月払いでもらっている場合、「必要になる都度」「直接これらの用に充てるために」もらっていることになるので、原則として贈与税はかかりません。
ただし、あくまで贈与税がかからないのは、生活費や教育費として「通常必要になる」範囲の金額です。
そして「通常必要となる」範囲内かどうかは、子供の状況や、ご両親の資力その他一切の事情(ご両親の学歴など)を勘考して、社会通念上適当と認められる範囲内かどうかで決まります(相続税基本通達21の3-6)。
このため、個々の事情により決まりますので、ここで一概にどの程度の金額であればその範囲内に納まるとは言えません。
いずれにせよ確かなのは、この通常必要となる範囲内の金額になるのであれば、月払いの場合は贈与税がかからないことです。
ただし、通常必要となる範囲内の金額であっても、生活費や教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、株式の買入、家屋の買入代金に充当した場合には、通常必要と認められず、贈与税の対象とされてしまうので、気をつけてください(相続税基本通達21の3-5)。
2 一括払いでもらう場合、贈与税がかかる場合があり得ます
一括払いでもらう場合、「必要になる都度(もらう)」の条件をみたさないとして、贈与税の対象になり得ます。
もっとも、信託銀行との間で、金銭信託契約を締結して、毎月一定額の均等割給付を受ける方法をとれば、この「必要になる都度(もらう)」という条件を充たせますので、
贈与税はかからなくなります。
ただし、当然ながら、信託銀行に対して手数料を支払う必要がございますので、手数料と、贈与税との比較して損得を計算の上、ご利用をご検討ください。
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