夫は(企業、公務員、私立学校勤務の)サラリーマンで、私は専業主婦ですが、離婚により私の年金について何か手続が必要となりますか?

結論

離婚により、年金加入者種別が変わりますので、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった場合を除き、急いで住所地の市区町村役場に行って、年金加入者種別の変更手続きをとってださい。

 

理由

これまで、サラリーマン(企業、公務員、私立学校勤務の方)の妻で、専業主婦であるあなたは、第3号被保険者(第3号被保険者とは、サラリーマンの専業主婦を主として対象とするものです)でした。

 

しかし、離婚によりあなたは、サラリーマンの妻ではなくなってしまうので、第3号被保険者ではなくなります。

 

この場合、第2号被保険者(第2号被保険者とは、ご自身で企業、公務員、私立学校の職員として勤務されている方を対象とするものです)になることもありますが、それは、離婚後、直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられるといった例外的な場合です。

この第2号被保険者になられるのでしたら、手続は、勤務先の担当部署がしてくれます。

 

しかし、上記のような離婚後に直ちに企業、私立学校に勤務する、あるいは公務員になられる場合は少なく、通常は、第1号被保険者になります。

 

この場合、速やかに、住所地の市区町村役場にて変更手続きをなさる必要がございます。

 

 

なお、いずれにせよ、これまでは旦那様(元夫)が保険料を納めている形になっておりましたが、今後はご自身が保険料を負担されることが必要になります。