浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか1

はじめまして。

当ブログにようこそ。

渋谷で弁護士をしている上野訓弘です。

 

今日は、「浮気した者からの離婚請求は、絶対に認められないのか」ということについて記載していきたいと思います。

 

浮気をしてしまった。しかし、たんなる遊びでの気持ちではない。今の結婚相手とは離婚して、浮気相手と再婚したい。

そんな気持ちになる方もいらっしゃるかと思います。

 

もちろん、ここで今の結婚相手が離婚に応じてくれたなら、再婚は容易です。

 

しかし、応じてくれなければ、調停へ、さらには審判(裁判)へとなります。

 

とはいえ、そんな浮気をした夫あるいは浮気をした妻からの離婚が裁判で認められるのでしょうか。

 

 

最高裁判所は、「離婚出来る場合もある」としています。

最高裁判所は、昭和62年9月2日に、

①夫婦の別居が相当の長期間に及び

②その間に未成熟の子が存在しない場合で、

③離婚により、これまでの結婚相手が、精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれない場合であること

の3つの条件がみたされた場合には、離婚が認められるとしました。

 

参考:最高裁判所の昭和62年9月2日判決(抜粋)

「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」

 

 

最高裁判所の「未成熟の子」という表現には注意が必要です

 

最高裁判所が出した3つの条件の中には、「②その間に未成熟の子が存在しない場合」があります。

 

この未成熟の子とは、未成年という意味ではありません。親から独立して生計を営むことが出来ない子供のことです。

 

もっとも、子供が経済的に自活できれる子供であれば、独立して生計を営むことができる(成熟の子)で、

 

あるいは経済的に自活できない子供ならば未成熟の子になるとは、限りません。

 

 

離婚によって、その子の家庭的、教育的、精神的、経済的状況がどれだけ悪化するか等を、子の福祉の観点から考えて、子の福祉の観点から考えて離婚を容認しがたい(両親を必要とする)子供が未成熟の子供になるのです。

 

 

次回予告

次回は、「3つの条件を全て満たさなければ、離婚請求は認められないのか?」について、徐々に記載していきます。

 

■記事の続きはこちら
・浮気した者からの離婚請求は絶対に認められないのか②

 

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